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Trademark Appeal Case

指定商品役務の補正と拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−16718(T2010−16718/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Ipsen」の欧文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類、第11類、第37類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年10月23日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同21年7月9日付け、同22年7月26日付け及び同23年2月23日付け手続補正書により、最終的に第7類「工業用炉用において金属ワークピースを処理するための洗浄機及びその部品,金属加工機械器具,金属ワークピースの処理のための工業用炉用の金属ワークピース及び附属品の荷役機械器具」、第9類「工業用炉における金属ワークピースの熱処理のための測定機械器具,温度調整機能付きの工業用炉内の雰囲気・真空自動調節機械器具及び圧力自動調節機械器具並びにその部品」、第11類「金属ワークピースの処理のための工業用炉,工業用炉の部品及び附属品,工業用炉のための設備としてのガス発生装置及びその部品,工業用炉のための設備としての不活性ガス発生装置及びその部品,工業用炉のガス循環装置及びその部品,工業用炉内の金属ワークピースの処理のための冷却・焼入れ装置,工業用炉用のバーナー,金属ワークピースの処理のための工業用炉用の金属ワークピースの保管・装填装置,加熱炉及びその部品,工業用炉」及び第37類「機械器具設置工事,建築設備の運転・点検・整備,金属加工機械器具の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断して本願を拒絶したものである。

(1)商標法第6条第1項及び同第2項について

指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、国際登録第817813号商標、国際登録第823034号商標,国際登録第823036号商標及び国際登録第823037号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項及び同第2項について

本願は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものと認められる。

その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。

したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに類似しないものとなった。

よって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(3)まとめ

以上によれば、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備せず、かつ、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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