結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−14032(T2010−14032/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年3月18日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成21年12月24日付けの手続補正書によって補正された結果、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」となったものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4973323号商標(以下「引用商標」という。)は、「オフカラー」の片仮名と「OFF COLOR」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成17年8月5日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として平成18年7月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成の冒頭部分が図案化して表されているものの、近時、商業広告等において、看者の注意を惹くために文字の一部を装飾的に図案化することが普通に行われている実情があり、かつ、「OFF」の文字が一般に「離れて。休みの。(スイッチなどが)切れている状態。」等の意味を有する語として知られていることよりすれば、「OFF」の文字を一部図案化したものであると理解されるものである。
そうとすれば、本願商標よりは、「オフ」の称呼及び「離れて。休みの。(スイッチなどが)切れている状態。」等の観念を生ずるものである。
これに対して、引用商標は、前記2のとおり「オフカラー」の片仮名と「OFF COLOR」の欧文字を上下二段に書してなるところ、「OFF」と「COLOR」との各欧文字部分の間に若干の間隔があるとはいえ、これらを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表されており、全体として、外観上まとまりよく一体に構成されているものである。
また、上段の「オフカラー」の片仮名部分が、下段の欧文字部分の称呼を特定しているものと無理なく理解、認識できるものである。
そして、引用商標より生ずると認められる「オフカラー」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼できるものである。
さらに、引用商標は、たとえ構成中の「カラー」及び「COLOR」の文字が「色。色彩。」といった意味を有する語であるとしても、その構成において、該文字部分が直ちに特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして理解させるとはいい難いものであり、かかる構成で、格別冗長でない称呼であることからすれば、殊更に、構成前半部の「オフ」、「OFF」の文字を分離抽出して観察するのは、不自然というべきであって、むしろ、引用商標の構成文字全体をもって、一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「オフ」、「OFF」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して「オフカラー」の一連の称呼のみを生ずるものと認められ、特定の観念は生じないものとみるのが相当である。
したがって、引用商標より、「オフ」又は「オオエフエフ」の称呼及び「離れること、スイッチが停止中であること」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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