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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「造語の称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−14032(T2010−14032/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−14032(T2010−14032/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「オフカラー」
争点(論点)
造語の称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−14032(T2010−14032/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「オフカラー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年3月18日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成21年12月24日付けの手続補正書によって補正された結果、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4973323号商標(以下「引用商標」という。)は、「オフカラー」の片仮名と「OFF COLOR」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成17年8月5日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として平成18年7月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成の冒頭部分が図案化して表されているものの、近時、商業広告等において、看者の注意を惹くために文字の一部を装飾的に図案化することが普通に行われている実情があり、かつ、「OFF」の文字が一般に「離れて。休みの。(スイッチなどが)切れている状態。」等の意味を有する語として知られていることよりすれば、「OFF」の文字を一部図案化したものであると理解されるものである。

そうとすれば、本願商標よりは、「オフ」の称呼及び「離れて。休みの。(スイッチなどが)切れている状態。」等の観念を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、前記2のとおり「オフカラー」の片仮名と「OFF COLOR」の欧文字を上下二段に書してなるところ、「OFF」と「COLOR」との各欧文字部分の間に若干の間隔があるとはいえ、これらを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表されており、全体として、外観上まとまりよく一体に構成されているものである。

また、上段の「オフカラー」の片仮名部分が、下段の欧文字部分の称呼を特定しているものと無理なく理解、認識できるものである。

そして、引用商標より生ずると認められる「オフカラー」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼できるものである。

さらに、引用商標は、たとえ構成中の「カラー」及び「COLOR」の文字が「色。色彩。」といった意味を有する語であるとしても、その構成において、該文字部分が直ちに特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして理解させるとはいい難いものであり、かかる構成で、格別冗長でない称呼であることからすれば、殊更に、構成前半部の「オフ」、「OFF」の文字を分離抽出して観察するのは、不自然というべきであって、むしろ、引用商標の構成文字全体をもって、一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「オフ」、「OFF」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して「オフカラー」の一連の称呼のみを生ずるものと認められ、特定の観念は生じないものとみるのが相当である。

したがって、引用商標より、「オフ」又は「オオエフエフ」の称呼及び「離れること、スイッチが停止中であること」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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