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Trademark Appeal Case

ドア収納システムの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−11659(T2010−11659/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ドア収納システム」の文字を標準文字で表してなり、第20類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年6月26日に登録出願、指定商品については、平成22年1月15日付け手続補正書により「小物等を収納するための複数のポケットを備えドアの裏面に吊り下げて使用される吊り下げ式小物入れ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ドア収納システム』を標準文字で横書きしてなるところ、『収納機能・仕組み』を『収納システム』と一般に称している例があることから、全体として『ドアに収納する機能・仕組み』程の意味合いを生じるものである。そして、市場において『ドア(扉)部分に収納機能・仕組みを有した商品』が多数存在するから、本願商標をその指定商品『家具』中、『ドアに収納する機能・仕組みを有する書棚』等、上記文字に相応する『家具』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質を表したにすぎないものと認識するにとどまるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ドア収納システム」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「ドア」の文字は、「戸。扉。」の意味を有するものであり、「収納」の文字は、「物をかたづけしまうこと。」の意味を有し、また「システム」の文字は、「仕組み。」の意味を有する(いずれも、「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)語であるが、これらの語を結合した文字の全体からは、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、これが直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。

また、当審において職権をもって調査するも、「ドア収納システム」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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