結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−17094(T2010−17094/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン,氷菓子,ゼリー菓子,茶,紅茶,コーヒー及びココア」を指定商品として、平成21年8月20日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第1474596号商標(以下「引用商標」という。)は、「MONCHOUCHOU」の欧文字と「モンシュシュ」の片仮名を上下二段に書してなり、昭和52年6月29日に登録出願、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、昭和56年8月31日に設定登録されたものである。その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録、平成13年11月21日に指定商品を第30類「菓子,パン」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、「M」の文字の左線の下端を左にテープ状に延長し、そこに花の図形を大きく描き、該文字の右線の上端を右にテープ状に延長したデザインからなる「Mon」の文字を中段にして、その上段に、右に延びたテープに一部を接して乗せるように、「Baby」の文字を「B」の文字に花の図形を描いたデザインで配し、下段には、「M」の文字に一部を接しながら「chouchou」の文字を配して、各段を隣接して3段に同一書体に書してなるものであり、構成全体として極めてまとまりよく一体に表されたものである。
また、構成全体から生ずる「ベビーモンシュシュ」の称呼は、長音を含めて7音と特段冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
さらに、構成中の「Baby」の文字部分は、「赤ちゃん(赤ん坊)」及び「小形」の意味を有する語として一般に親しまれているものであるのに対し、「Mon」の文字部分は「私の」(ディゴ仏和辞典 白水社)の意味、「chouchou」の文字部分は「お気に入り」(同)の意味を有する仏語であるとしても、それらの仏語は、我が国において一般に知られているとはいえないものであるから、一種の造語として認識されるものである。
そして、インターネット情報等において、「Baby(ベビー)」の語が、菓子及びパンの商品の普通名称等と結合して、「その商品の形が小さい」という商品の品質(形状)を表す語として使用される例が僅かに見受けられるとしても、前記のとおり、造語と認識される「Mon」及び「chouchou」の文字と一体にまとまりよく表してなる本願商標の構成態様においては、「Baby」の文字部分のみを分離し、それが直ちに品質表示語として理解、認識されるものであるとはいえず、本願商標は、構成全体として特定の意味合いを想起させることのない造語として理解されるものである。
加えて、当審において、職権をもって調査したところ、「Baby Mon chouchou(ベビーモンシュシュ)」の語は、ロールケーキを販売する請求人の店舗名として、テレビ、新聞、雑誌等の各種メディアにおいて紹介され、インターネットにも同店舗の情報が多数掲載されていることが認められるものである。
以上よりすれば、本願商標に接する取引者、需要者が、本願商標から殊更「Baby」の文字を捨象し、「Mon」及び「chouchou」の文字部分のみをもって取引に資するとはいい難く、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるものであり、その構成文字全体に相応して、「ベビーモンシュシュ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「モンシュシュ」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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