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Trademark Appeal Case

結合商標の一体不可分性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−19610(T2010−19610/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「太陽のトマト麺」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年9月10日に登録出願され、指定商品については、平成22年4月23日及び同年6月24日付け手続補正書において、第30類「トマトを使用したラーメンスープ,トマトを練り込んだ麺,トマトスープを使用した調理済みラーメン,トマトを使用した菓子及びパン,トマトを使用した調味料,トマトを使用したアイスクリームのもと,トマトを使用したシャーベットのもと,トマトを使用したぎょうざ,トマトを使用したしゅうまい,トマトを使用した肉まんじゅう,トマトを使用した即席菓子のもと」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2636666号商標(以下「引用商標1」という。)は、「太陽」の文字を縦書きしてなり、昭和63年6月27日に登録出願、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年3月31日に設定登録されたものである。その後、平成15年11月11日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同年11月26日に指定商品を第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(2)登録第4925058号商標(以下「引用商標2」という。)は、「タイヨー」の文字を黄緑色で横書きしてなり、平成17年5月25日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「太陽のトマト麺」の文字を書してなるところ、各構成文字は、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも構成文字全体から生ずる「タイヨウノトマトメン」の称呼は、よどみなく一連に称呼できるものである。

ところで、「トマト」の熟した赤い色を表す語として、同じく赤い色のイメージのある「太陽」の語が使用されることは多く、また、トマトは太陽の光をたくさん浴びることによって赤みと栄養成分が増すといわれていることから、トマトの品質が優れていることを表すときにも、「太陽」の語が使用されている実情が認められる。

また、カゴメ株式会社の「トマト大学」と称するウェブページにおいては、「社会学部 日本人のトマト意識調査」の項の「【4】『トマト』のイメージは?」の見出しのもと、その集計によると「トマト」から想起されるイメージとして「太陽」は6番目に多いという結果がある(http://www.kagome.co.jp/tomato/tomato-univ/sociology/image.html)。

そうとすると、本願商標構成中の「太陽」の文字は、「トマト」の文字と結びついて認識されるというべきであり、「太陽」の文字のみでの自他商品の識別標識としての機能は極めて弱いものといえる。

さらに、当審において、職権をもって調査したところ、「太陽のトマト麺」の語は、トマトを用いたラーメンを提供する請求人の店舗名として、テレビ、新聞、雑誌等の各種メディアにおいて紹介され、インターネットにも同店舗の情報が多数掲載されていることが認められるものである。

以上よりすれば、本願商標を補正後の商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、「太陽」の文字部分のみをもって取引に資するとはいい難く、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるものであり、その構成文字全体に相応して、「タイヨウノトマトメン」の称呼を生じ、「タイヨウ」の称呼は生じないというべきであり、かつ「太陽」の観念も生じないというのが相当である。

したがって、本願商標より、「タイヨウ」の称呼及び「太陽」の観念が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1及び引用商標2とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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