結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成21年5月15日に登録出願されたものである。
原査定は、次の(1)及び(2)のとおり判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は「嵐山」を産地又は販売地とする「よしむら」の氏を有する者の取り扱いに係る商品と認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)本願商標は、次のア及びイの登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
ア 登録第690406号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、「嵐山」の文字を縦書きしてなり、昭和39年10月20日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同40年11月25日に設定登録されたものであり、その後、平成18年3月22日に指定商品を第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。
イ 登録第3277401号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、「らんざん」及び「嵐山」の文字を二段に横書きしてなり、平成6年4月1日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年4月11日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(1)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、別掲のとおり筆文字風に大きく表した「よしむら」の文字と、その右側に小さく表した「嵐山」の文字を2行に縦書きしてなるものである。
そして、たとえ、その構成中「嵐山」の文字が地名(「京都市北西部,西京区。」「埼玉県中部,比企郡。」コンサイス日本地名事典)であり、「よしむら」の文字がありふれた氏の一つである「吉村」に通じるものであったとしても、本願商標は、その構成からすれば、看者をして原審説示のような「『嵐山』を産地又は販売地とする『よしむら』の氏を有する者の取扱いに係る商品」ほどの意味合いを認識するというよりは、むしろ、「嵐山に所在する『よしむら』という店名」と認識させるものとみるのが自然である。
なお、職権調査によれば、「嵐山よしむら」の文字は「Google」での検索において、請求人のウェブページはもとより、請求人以外のウェブページにおいても、請求人の店名として、多数、紹介されている事実が認められ、他の店はヒットしない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、「嵐山に所在する『よしむら』という店名」と認識させるものであるから、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、別掲のとおりの構成からなるものであり、上記(1)のとおり、全体として「嵐山に所在する『よしむら』という店名」と認識させるものであるから、構成文字全体が不可分一体のものというべきである。
してみれば、本願商標と上記2(2)のとおり「嵐山」の文字からなる引用商標1及び「らんざん」「嵐山」の文字からなる引用商標2とは、非類似の商標であること明らかである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
上記(1)及び(2)のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものではなく、また、同法第4条第1項第11号に該当するものでもないことから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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