Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2009−25860(T2009−25860/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年1月29日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における同年7月8日付けの手続補正書によって、第39類「自動車の貸与」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第5043366号商標(以下「引用商標」という。)は、「チョイ乗り」の文字を書してなり、平成17年11月7日に登録出願、第39類「自動車の貸与」を指定役務として、同19年4月27日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、緑色で囲われた背景の中に、「中和レンタ」の白抜き文字、黄色い車と思しき図形及び白色で囲われた赤色の「ちょいのり」の平仮名を配した構成よりなるところ、「中和レンタ」の文字部分と車と思しき図形部分は、比較的小さく表されているのに対し、「ちょいのり」の文字部分は、赤色で大きく表されているものであるから、これに接する取引者、需要者は、顕著に表されて看者の注意を惹く「ちょいのり」の文字部分を捉えて、これをもって取引に資する場合も決して少なくないものというのが相当である。
そうすると、本件商標は、「中和レンタ」と「ちょいのり」の文字部分を結びつけて、全体として、その構成文字に相応する「チュウワレンタチョイノリ」の称呼を生ずる場合があるとしても、該「ちょいのり」の文字部分は、独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、その構成文字に相応して「チョイノリ」の称呼をも生ずるというのが相当である。
そして、「ちょいのり」の文字は、特定の意味合いを有しない一種の造語といえるものであるから、これより特定の観念は生じないものである。
一方、引用商標は、「チョイ乗り」の文字よりなるところ、これは、特定の意味合いを有しない一種の造語というべきものであるから、その構成文字に相応して「チョイノリ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念においては比較できないとしても、両者は、ともに「チョイノリ」の称呼を共通にする相紛らわしい類似の商標といわざるを得ない。
また、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって結論のとおり審決する。
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