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Trademark Appeal Case

称呼の一体不可分性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−17095(T2010−17095/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン,氷菓子,ゼリー菓子,茶,紅茶,コーヒー及びココア」を指定商品として、平成21年8月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第1474596号商標(以下「引用商標1」という。)は、「MONCHOUCHOU」の欧文字と「モンシュシュ」の片仮名を上下二段に書してなり、昭和52年6月29日に登録出願、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、昭和56年8月31日に設定登録されたものである。その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、平成13年11月21日に指定商品を第30類「菓子,パン」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(2)登録第4881672号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ルシェール」の文字を標準文字で表してなり、平成16年12月8日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成17年7月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「M」の文字の左線の下端を左にテープ状に延長し、そこに花の図形を大きく描き、該文字の右線の上端を右にテープ状に延長したデザインからなる「Mon」の文字を中段にして、その右に延びたテープに一部を接して乗せるように上段に配した「LeCiel」の文字と、「M」の文字に一部を接しながら下段に配した「chouchou」の文字とを、各段を隣接して3段に同一書体に書してなるものであり、構成全体として極めてまとまりよく一体に表されたものである。

また、構成中の「Le」が定冠詞として「その、あの」(ディコ仏和辞典 白水社)程の意味、「Ciel」が「空」(同)の意味、「Mon」が「私の」(同)の意味、「chouchou」が「お気に入り」(同)の意味を有する仏語であるとしても、それらの語が、我が国において一般に知られているものとはいえず、指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとはいえない。

そして、構成全体から生ずる「ルシェルモンシュシュ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の商標として認識されるというべきであり、本願商標からは、構成全体から「ルシェルモンシュシュ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものであり、「ルシェル」及び「モンシュシュ」の称呼は生じないというのが相当である。

したがって、本願商標から、「ルシェル」及び「モンシュシュ」の称呼が生ずることを前提に、本願商標と引用商標1及び2とが類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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