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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「チタンテープの記述性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第12908号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第12908号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
チタンテープの記述性と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第12908号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「チタンテープの記述性と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「チタンテープ」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成8年3月8日登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、『本願商標は、チタン(titanium)製のテープを意味する「チタンテープ」の文字を書してなるにすぎないので、これを指定商品中、チタン製のテープ状の商品(例えば包帯等)使用しても、単に商品の品質、原材料を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1号第3項に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1号第16項に該当する。』と、認定して、本願を拒絶したものである。

3 請求人の主張

本願商標は、商品の原材料等に使用されている「チタン」の文字とテープ状の商品を表す「テープ」の文字の組み合わせからなるものでない。商品との関係を考えても、「チタン」が第5類の薬剤等の品質等を表しているとは考えられない。また、「テープ」も同様に「テープ」の文字を含む商標が多数登録されていて、指定商品がテープ状の商品(例えば包帯)に限定されているものはない。このように本願商標は、全体を一連不可分に観察される単なる造語としてとらえられ、指定商品について使用した場合自他商品の識別力を有する。旨主張している。

4 当審の判断

本願商標は、「チタンテープ」の文字を横書きしてなるところ、航空機の金属材料や眼鏡フレーム、ゴルフクラブなどに使用されているチタンを粘着面にコーティングしたテープが「チタンテープ」という名称で市販されている実情があり、その「チタンテープ」は、体内の生体電気の流れがよくなり、乱れた生体電流を整え、それらの刺激が血行を促進し、交感神経に働きかけて痛みを軽くし、関節や筋肉の運動能力を高めたりする効果がある点に着目して、ばんそうこうのように肩や足等に貼られ、使用されている。

そうとすれば、「チタンテープ」の文字を普通に用いられる方法で書してなる本願商標を、その指定商品中、「ばんそうこう」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質、原材料を表示したものと、理解、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1号第16項に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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