結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−15819(T2010−15819/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「酒菜蔵 いち」の文字を標準文字で表しなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成21年4月15日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4763375号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成15年8月27日に登録出願され、第43類「日本料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成16年4月9日に設定登録されたものである。
(2)登録第5111906号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成18年4月14日に登録出願され、第43類「焼肉を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成20年2月15日に設定登録されたものである。
(上記(1)及び(2)の登録商標をまとめていうときは、単に「引用商標」ということがある。)
本願商標は、前記1のとおり、「酒菜蔵 いち」の文字よりなるところ、その構成中「酒菜蔵」と「いち」の間にスペースを有するとしても、各文字は、同じ書体、同じ大きさにより外観上まとまりよく表され、また、これから生じる「シュサイグライチ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中「酒菜蔵」の文字は、本願の指定役務との関係において、役務の質等を表した語であるとはいい難いうえに、また、そのように認識させる事情もみあたらないことからすれば、該文字に相応して「シュサイグラ」の称呼を生じるものである。
しかし、「いち」の文字部分は、数字「1」から生ずる音の読みを平仮名で表したものと容易に理解、認識させるものであって、多くの産業分野において、商品の品番、型番等、又は役務の種別、等級等を表示するための記号、符号等として、一般的に広く採択、使用されているところであるから、該文字部分は、独立して自他役務の識別標識としての機能を果し得ないものというべきである。
そうとすれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「シュサイグライチ」の称呼のほか、「酒菜蔵」の文字部分より「シュサイグラ」の称呼を生ずるものであり、「イチ」のみの称呼は生じないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「イチ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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