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結論

勝訴(請求認容)

商標「酒菜蔵 いち」と「日本料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供」の称呼の要部抽出と識別力(第4条第1項第11号|審判不服2010−15819(T2010−15819/J1))

審判番号
不服2010−15819(T2010−15819/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「酒菜蔵 いち」引用商標「日本料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供」
争点(論点)
称呼の要部抽出と識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−15819(T2010−15819/J1)・不服)は、本件商標「酒菜蔵 いち」と引用商標「日本料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「酒菜蔵 いち」の文字を標準文字で表しなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成21年4月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4763375号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成15年8月27日に登録出願され、第43類「日本料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成16年4月9日に設定登録されたものである。

(2)登録第5111906号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成18年4月14日に登録出願され、第43類「焼肉を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成20年2月15日に設定登録されたものである。

(上記(1)及び(2)の登録商標をまとめていうときは、単に「引用商標」ということがある。)

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「酒菜蔵 いち」の文字よりなるところ、その構成中「酒菜蔵」と「いち」の間にスペースを有するとしても、各文字は、同じ書体、同じ大きさにより外観上まとまりよく表され、また、これから生じる「シュサイグライチ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中「酒菜蔵」の文字は、本願の指定役務との関係において、役務の質等を表した語であるとはいい難いうえに、また、そのように認識させる事情もみあたらないことからすれば、該文字に相応して「シュサイグラ」の称呼を生じるものである。

しかし、「いち」の文字部分は、数字「1」から生ずる音の読みを平仮名で表したものと容易に理解、認識させるものであって、多くの産業分野において、商品の品番、型番等、又は役務の種別、等級等を表示するための記号、符号等として、一般的に広く採択、使用されているところであるから、該文字部分は、独立して自他役務の識別標識としての機能を果し得ないものというべきである。

そうとすれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「シュサイグライチ」の称呼のほか、「酒菜蔵」の文字部分より「シュサイグラ」の称呼を生ずるものであり、「イチ」のみの称呼は生じないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「イチ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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