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Trademark Appeal Case

使用意思と引用商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−13012(T2010−13012/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類ないし第45類を指定役務として平成20年11月19日に登録出願されたものである。

その後、指定役務については、当審における同22年6月15日付け手続補正書により、第41類「献体に関する情報の提供,献体の手配,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,書画の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。

(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願商標は、第35類及び第36類に属する指定役務の一部については、出願人又は出願人の子会社が業務を行っている事が明らかとなったが、依然として、第37類、第39類ないし第45類において、広範な範囲にわたる役務を指定しているため、出願人が出願に係る商標をそれらの指定役務の全てに使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第667909号商標(他106件)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願の指定役務は、前記1のとおりに、補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなり、また、引用商標と同一又は類似の指定役務はすべて削除されたものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとし、また、同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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