結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2010−890014(T2010−890014/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | other |
本件登録第5274737号商標に係る商標権は、商標登録原簿によれば、譲渡による商標権移転登録申請書の提出(平成22年12月14日受付)があり、その移転登録があった結果、本件の審判請求人がその登録名義人となったものと認められる。
そうとすれば、本件審判の請求は、請求人適格を有しない者によりなされた不適法な請求であって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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