結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−12973(T2010−12973/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「株式会社TATSUMI」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成19年4月2日に登録出願された商願2007−30731に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成20年4月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、別掲1のとおりの構成態様からなる登録第2188567号商標(以下『引用商標1』という。)及び別掲2のとおりの構成態様からなる登録第5009677号商標(以下『引用商標2』という。)と『タツミ』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(以下、「引用商標1及び2」をまとめていうときは、「引用商標」という。)
本願商標は、「株式会社TATSUMI」の文字を表してなるところ、構成中の「株式会社」の文字は、法人格を表す語であり、会社等の名称を表す商号商標は、一般的に「株式会社」等の法人格を表す部分を省略して、その他の名称部分をもって取引に資されるとするのが経験則に照らして相当であるから、「TATSUMI」の文字が、自他役務の識別標識としての機能を有する要部として認識されるものというべきである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体から生ずる「カブシキガイシャタツミ」の称呼のほか、「TATSUMI」の文字部分に相応して、「タツミ」の称呼をも生ずるものというべきである。
一方、引用商標1は、別掲1のとおり、植物の花弁様内の中央に、大きく図案化された文字を配してなるところ、該図案化された文字部分は、漢字の「巽」(旧字体。以下同じ。)をモチーフにしたものであるとしても、該文字上部の「巳巳」の部分を、やや角ばった欧文字の「ee」の如く表し、また、下部の「ハ」の部分を太い横線で表す等の図案化がされていることから、一見して直ちに「巽」の文字を表したものと認識することは困難というべきである。
そうとすれば、引用商標1は、全体として一種の図形を表したものとみるのが相当であって、特定の称呼は生じないものというべきである。
次に、引用商標2は、別掲2のとおり、黄緑色の幾何模様の図形を背景に「宇治三昧」の文字を大きく縦書きしてなり、その文字の下に茶色の落款を配した構成よりなるところ、その構成中の落款部分は、他の文字と比べ小さく表されているとしても、一般的には、商品の出所を表示する重要な部分といえるものである。
しかして、該落款部分は、赤地矩形内に白抜きの図案化された文字を配してなるところ、該文字は、漢字の「巽」をモチーフにしたものであるとしても、該文字上部の「己己」から下部「共」の部分まで左側の線が一筆書きのように連続して表され、また、「共」にあたる部分の右縦線が、上横線を貫いていないこと等の、図案化かがされていることからすれば、直ちに「巽」の文字を表したものと認識することは困難というべきであり、むしろ、一種の図形とみるのが相当であって、特定の称呼は生じないというべきである。
そうとすれば、引用商標2は、その構成中、「宇治三昧」の文字に相応して「ウジザンマイ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、引用商標より「タツミ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが「タツミ」の称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消は免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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