結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−22696(T2010−22696/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第29類「カレー・シチュー又はスープのもと,即席スープ,お茶漬けのり,ふりかけ,肉製品,加工水産物」及び第30類「調味料,香辛料,穀物の加工品,べんとう」を指定商品として、平成21年11月30日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審における平成22年10月7日付けの手続補正書により、第30類の指定商品が削除されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4953480号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成17年4月14日登録出願、第30類「チャプチェに用いる即席めん類,チャプチェに用いる具及びスープつきめん類,チャプチェに用いる即席そばのめん」を指定商品として、同18年5月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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