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Trademark Appeal Case

結合商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−10209(T2010−10209/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類及び第41類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年3月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2379324号

商標の構成:勇者

登録出願日:平成1年4月14日

設定登録日:平成4年2月28日

最新更新登録日:平成14年4月23日

書換登録日:平成16年8月11日

指定商品及び指定役務:第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,レコード,メトロノーム」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、第20類「揺りかご,幼児用歩行器」及び第28類「おもちゃ,人形,かるた」を含む第6類、第8類、第9類、第15類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第27類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(2)登録第4718329号

商標の構成:勇者

登録出願日:平成14年2月28日

設定登録日:平成15年10月17日

指定商品及び指定役務:「技芸・スポーツ又は知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,図書及び記録の供覧,図書及び記録の供覧に関する情報の提供,電子出版物の提供,電子出版物の提供に関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給,映画の上映・制作又は配給に関する情報の提供,キャラクタショー及びその他の演芸の上演,キャラクタショー及びその他の演芸の上演に関する情報の提供,演劇の演出又は上演,演劇の演出又は上演に関する情報の提供,音楽の演奏,音楽の演奏に関する情報の提供,電子データ化されたゲーム・アニメーション映像の提供,電子データ化されたゲーム・アニメーション映像の提供に関する情報の提供,電子データ化されたゲーム・アニメーション映像以外の教育・文化・娯楽・スポーツ用の映像・音楽・音響・音声の提供,電子データ化されたゲーム・アニメーション映像以外の教育・文化・娯楽・スポーツ用の映像・音楽・音響・音声の提供に関する情報の提供」を含む第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、黒色で左から右へ半字程度下方にずらして斜めに書してなる「勇者」の文字、「者」の文字を右から囲むように茶系の色彩で書された数字「3」とおぼしき図形(以下「曲線図形」という。)、外周円に等間隔に3つの突起や、内部に黄色いぼかしのかかった複数の色彩からなる三角形状の図形を有する曲線図形に接するように表された図形(以下「円形図形」という。)、さらに、円形図形の下に、黒色で小さく「ゆうしゃ さんじゅう」の文字とを配してなるものである。

このうち、「ゆうしゃ さんじゅう」の文字は、その位置関係及び字体の大きさを考慮し、曲線図形が数字「3」を、円形図形が数字「0」をモチーフに図案化したものであると認識させることがさほど無理なことでないことからすれば、大きく顕著に表されている、「勇者」の文字、曲線図形及び円形図形からなる構成要素全体の読みを特定したものとみるのが自然である。

そして、「者」の文字の第4画の斜めの線の上方から曲線図形が該文字を囲むように書されていること、「勇者」の文字の線や曲線図形及び円形図形の先端部がいずれも鋭く表されていることなどから、本願商標は、構成全体として統一的な印象を与えるものであり、「勇者」の文字、曲線図形及び円形図形を一体のものとして把握することが多いとみるのが相当である。

さらに、職権による調査によれば、本願商標及び「勇者30」の文字は、請求人により発売された同一の携帯ゲーム機用ゲームプログラムの名称として使用され、当該ゲームについての書籍や当該ゲーム中の音楽を録音したコンパクトディスク等も販売されていることが認められるものである。

そのことから、本願商標及び「勇者30」の文字は、携帯ゲーム機用ゲームプログラムの名称として、本願指定商品及び指定役務の分野において、需要者、取引者にある程度知られているものというのが相当である。

そうとすると、本願商標は、その構成態様並びに指定商品及び指定役務との関係から、「ユーシャサンジュー」の称呼を生じ、「『勇者30』という名称の携帯ゲーム機用ゲームプログラム」の観念を生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標はいずれも「勇者」の文字からなるものであるから、「ユーシャ」の称呼を生じ、「勇気のある人。勇士。」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標を比較すると、両商標はそれぞれ前記のとおりの構成よりなることから、外観においては区別し得るものである。

次に、称呼においてみると、本願商標から生ずる「ユーシャサンジュー」の称呼と引用商標から生ずる「ユーシャ」の称呼とは、「サンジュー」の音の有無という差異を有するものであるから、これら両称呼を一連に称呼した場合は、その語調、語感が異なり、相紛れるおそれはないものというべきである。

さらに、観念においてみると、本願商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの観念を有するものであるから、区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標は外観、称呼及び観念並びに取引の実情を考慮すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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