結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−18646(T2010−18646/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類及び第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年6月8日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審において平成22年8月18日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4349354号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成8年12月5日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月7日に設定登録され、その後、平成22年1月5日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第4349355号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成8年12月5日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月7日に設定登録され、その後、平成22年1月5日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
本願商標に係る指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。