結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−13569(T2010−13569/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「密着浸透力」の文字を書してなり、第3類及び第5類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成20年7月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、パック化粧品や貼り薬などとの関係において、隙間なくぴったりとくっつき液体や気体などの成分がしみとおる作用が備わっていることを表わした『密着浸透力』の文字を書してなるものであり、該文字は、ウェブページにおいて前記した意味を表わすものとして使用されているから、これを本願指定商品中、例えば、隙間なくぴったりとくっつき液体や気体などの成分がしみとおっていく作用が備わった商品について使用しても、取引者・需要者は、単に商品の機能などの品質・内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「密着浸透力」の文字を書してなるものである。
本願商標は、その構成文字から「密着して浸透する力」のごとき意味合いを想起させることがあるとしても、原審説示のような「隙間なくぴったりとくっつき液体や気体などの成分がしみとおる作用が備わっていること」を表したものと直ちに認識させるものとはいえないとみるのが自然である。
そして、当審において職権をもって調査するも、「密着浸透力」の文字は、これが本願の指定商品について、当該商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できず、また、当該商品の取引者、需要者が商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、商品の品質等を表示したものと認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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