結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−12137(T2010−12137/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ニードルロックシステム」の片仮名文字と「NEEDLE LOCK SYSTEM」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成21年3月6日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年9月9日付けの手続補正書により、第10類「輸液用チューブ及びその連結管」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『NEEDLE LOCK SYSTEM』の文字と、その上段に該文字の表音と認められる『ニードルロックシステム』の文字とを上下二段に普通に用いられる方法で表示してなるところ、『ニードル』、『ロック』及び『システム』の各文字が医薬品注入器等を取り扱う業界において普通に用いられており、また、針を収納するロック機構の付いたものやストッパーにより針の挿入をロック(固定)するものなどが製造・販売されている実情が認められるから、これをその指定商品の『輸液用チューブ及びその連結管』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『針を固定する方式のものである』と認識するにとどまり、商品の品質(内容)を表示したにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ニードルロックシステム」の片仮名文字と「NEEDLE LOCK SYSTEM」の欧文字とを上下二段に普通に用いられる方法で表示してなるところ、外観上、上段及び下段の文字が、それぞれまとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼しても無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その構成中の「ニードル」及び「NEEDLE」の語が「針」の意を有し、「ロック」及び「LOCK」の語が「固定する、動かなくする」の意を有し、また、「システム」及び「SYSTEM」の語が「方式、仕組み」の意を有するものであって、よく知られた語であるとしても、各語を一連に表した、「ニードルロックシステム」又は「NEEDLE LOCK SYSTEM」の文字全体からは、本願の指定商品「輸液用チューブ及びその連結管」の特定の品質などを直接的又は具体的に表示するものとして直ちに理解できるともいい難いばかりでなく、当審において調査しても、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が、商品の品質などを表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、上下段それぞれからなる構成全体をもって一体的に把握される特定の語義を有しない一種の造語であると判断するのが相当である。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質などを表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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