結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−13505(T2010−13505/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、青地の長方形内に黄色で「METRO」の欧文字を横書きしてなる構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年4月2日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、原審における同21年1月8日、当審における同22年6月21日及び同23年1月25日付け手続補正書により、最終的に、第35類「壁紙の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
(1)商標法第3条第1項柱書
商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願の指定役務中「花瓶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,庭園用・装飾用・照明用ランタンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,装飾用造花の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。
(2)商標法第4条第1項第11号
本願商標は、登録第2554642号商標、登録第4434589号商標及び登録第4741349号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願の指定役務は、上記1のとおりに補正された結果、商標の使用又は使用の意志があることについての疑義がなくなったものと認められ、また、引用商標の指定商品と類似の役務はすべて削除されたものであり、その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとし、かつ、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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