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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−13764(T2010−13764/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「喜多そば」の文字を標準文字で表してなるものであり、第43類に属する「そばを主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成21年4月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、別掲に示すとおりの態様からなる登録第4901264号商標と『キタ』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「喜多そば」の文字を表してなるところ、構成各文字は、同じ大きさ、等間隔に、外観上まとまりよく一体的に表現されており、全体から生ずる称呼「キタソバ」もよどみなく一連に称呼できるものである。

さらに、構成中の「そば」の文字が、本願商標の指定役務「そばを主とする飲食物の提供」において、提供するもの、そのものであるとしても、実際の取引において、例えば、「富士そば」(ダイタンフード(株))、「吉そば」((株)ノア)、「しぶそば」((株)東急グルメフロント)のように、比較的短い音構成からなる商標にあっては、他の文字と結合された「○○そば」の語全体として、役務の出所標識として使用されている実情が見受けられるものである。

そうすると、本願商標「喜多そば」に接する取引者・需要者においても、「そば」の文字部分を捨象し、「喜多」の文字部分のみに着目し、これより生ずる「キタ」の称呼のみをもって取引にあたるものとはいい難く、「喜多そば」の構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「キタソバ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「キタ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが「キタ」の称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消は免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見できない。

よって、結論のとおり審決する。

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