結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−8509(T2010−8509/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「チェスコム秘書センター」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年6月9日に登録出願されたものであり、その後、指定役務については、原審における同年11月17日付けの手続補正書により、第35類「広告,商品の売買契約の媒介,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,移動体電話の販売に関する情報の提供,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,広告用具の貸与,携帯電話・小型携帯無線呼出し機・電話の加入契約の媒介・取次ぎ・代行,携帯電話及びその付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりであり、それらの商標権はいずれも現に有効に存続しているものである。(以下、これらの登録商標をまとめて「引用各商標」という。)。
(1)登録第1873919号商標は、「CHESCOM」の欧文字を書してなり、昭和59年1月17日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年6月27日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成18年6月21日に第7類ないし第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第1967661号商標は、「チェスコム」の片仮名からなり、昭和59年12月19日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年7月23日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成19年7月11日に第7類ないし第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(3)登録第2472344号商標は、「チェスコム転送電話」の文字を書してなり、昭和61年7月21日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録され、その後、同14年9月24日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同年10月16日に第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(4)登録第4185893号商標は、「CHESCOM」の欧文字と「チェスコム」の片仮名を上下二段に書してなり、平成9年2月19日に登録出願され、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年9月11日に設定登録され、その後、同20年7月8日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(5)登録第4198912号商標は、「CHESCOM」の欧文字と「チェスコム」の片仮名を上下二段に書してなり、平成9年2月19日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月16日に設定登録され、その後、同20年9月9日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「チェスコム秘書センター」の文字からなるところ、その構成各文字は、同一の書体、同一の大きさ、同一の間隔で、外観上まとまりよく一体的に表され、かつ、その構成全体から生ずると認められる「チェスコムヒショセンター」の称呼も、格別冗長でもなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中の「秘書センター」の文字が、「電話の受付・取次・発信・応答の代行」等の役務の業種に使用される場合があるとしても、本願の補正後の指定役務との関係において、該文字が役務の質(業種)等を具体的に表示してなるとはいい難く、また、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更、「秘書センター」の文字部分を捨象し、「チェスコム」の文字部分のみをもって取引に資するべき特段の事情も見いだせないことから、かかる構成においては、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に照応して「チェスコムヒショセンター」の称呼のみを生ずるというべきである。
したがって、本願商標より「チェスコム」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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