sokuhyo

Trademark Appeal Case

「フラットラッチ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−12928(T2010−12928/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フラットラッチ」の文字を標準文字で表してなり、第6類及び第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年10月2日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成21年4月21日及び平成23年1月24日付け手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電子式又は電気式錠並びにその部品及び付属品,電気式施解錠制御装置」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『平らな掛け金』の意味合いを容易に認識させる『フラットラッチ』の文字を標準文字で書してなるところ、本願指定商品を取り扱う業界において、ラッチ錠の一形態を表す語として『平面ラッチ』の語が使用されている実情があることよりすると、本願商標をその指定商品中、第6類『金属製金具』及び第9類『電子式又は電気式錠並びにその部品及び付属品,電気式施解錠制御装置』との関係において使用するときは、これに接する需要者、取引者をして、『平面なラッチ錠』であると認識、理解させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記内容に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「フラットラッチ」の文字を書してなるところ、「フラット」の語は「平らなさま」(広辞苑)、「ラッチ」の語は「戸締り用の掛金。留金。」(同)の意味を有する語であることから、全体として、「平らな戸締り用の掛金」程の意味合いを暗示させることがあるとしても、補正後の本願指定商品との関係においては、特定の商品の品質を直接的又は具体的に表示するものとして認識されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとみるのが相当である

また、当審において、職権をもって調査したところ、「フラットラッチ」、「平面ラッチ」等の語は、例えば、金属製金具との関係において、平面な形状のラッチ錠(ラッチを用いた鍵)等を表す語として使用されている実情がわずかに見られるものの、補正後の本願の指定商品との関係においては、その商品の品質を具体的に表すものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。