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Trademark Appeal Case

非識別部分の分離抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−13930(T2010−13930/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「豆工房 コーヒーロースト」の文字を書してなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成21年6月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(2)登録第3224438号商標(以下「引用商標」という。)

引用商標は、「MAME KOH BOH」及び「豆香房」の文字を二段に横書きしてなり、平成6年3月4日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「豆工房 コーヒーロースト」の文字からなり、「豆工房」と「コーヒーロースト」の文字の間に1文字分の間隔が空いているため、外観上それぞれの文字部分に分離して認識されるものといえる。

ところで、本願商標の構成中「豆工房」の文字(語)は、コーヒー豆を焙煎したり挽いたりする店、あるいはコーヒーを提供する店など、いわゆる「コーヒー(豆)専門店」を表すものとして一般に使用されているものであるから、該文字は、指定商品との関係において、自他商品の識別力がないか、あるいは極めて弱いものと判断するのが相当である。

そして、本願商標は、その構成中「豆工房」の文字部分を分離抽出し検討しなければならない事情は見いだせないから、該文字部分を取り出し、他の商標と比較検討すべきものではないといわざるを得ない。

してみれば、本願商標の構成中「豆工房」の文字部分を分離抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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