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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−16977(T2010−16977/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「T‐Berry」の文字をオレンジ色で表してなり、第30類及び第31類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年6月8日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審における同22年9月1日付け手続補正書により、第31類の商品を「野菜,果実」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中『T』の文字部分は商品の品番・種類等を表す記号・符号として一般に使用されている『欧文字一文字の一類型』と認識されるものであって、『Berry』の文字は指定商品との関係において、『食用小果実の総称』の意味合いを表すものであるから、これを本願指定商品中第31類の商品に使用しても、『blueberry(ブルーベリー)』、『clanberry(クランベリー)』、『blackberry(ブラックベリー)』のような『食用小果実,食用小果実の種子,食用小果実の苗木』等の一つであることを表示したもの、あるいは色彩を付してそれを強調したものと理解させるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の第31類の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「T‐Berry」の文字をオレンジ色で表してなるところ、各構成文字は、同書、同大、等間隔で、同一の色彩により外観上まとまりよく一体に表され、構成全体から生ずる「ティーベリー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その構成中「T」の文字が商品の規格・品番等として使用される欧文字一字であり、また、「Berry」の文字(語)が「イチゴの類などの核のない食用小果実」(株式会社大修館書店「ベーシックジーニアス英和辞典」)を意味する語であったとしても、かかる構成等においては、看者をしてその構成全体が一体不可分のものであって特定の意味を有しないものとして認識されるとみるのが相当である。

さらに、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品との関係において、原審説示のごとき意味合いを表したもの、又はそれを強調したものと理解させるというべき事情は見いだせない。

してみれば、本願商標は、これを補正後の指定商品について使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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