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Trademark Appeal Case

「つや姫」と公序良俗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−12418(T2010−12418/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「つや姫」の文字を書してなり、第29類及び第30類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年2月25日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審における平成23年2月14日付け手続補正書により、その指定商品中、第30類の商品を「茶,菓子及びパン,調味料,香辛料,穀物の加工品(但し,乾燥米,強化米,人造米,米飯の缶詰,もちを除く。),ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『つや姫』の文字を書してなるものであるが、これは、山形県が2010年に市場デビューする県産米『山形97号』の正式名称として、事前に県民投票し決定した名称と認められる。そして、現在、山形県等が中心となって全国トップクラスの銘柄に育てたいとして試食会や各種イベント等に使用して宣伝しているものであるから、このようなものを一出願人が自己の商標として採択使用することは、公の秩序をそこねるおそれがあり穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「つや姫」の文字からなるものである。

ところで、「つや姫」の文字(語)は、山形県が中心となってブランド化戦略を展開している山形県産米の名称であり、専ら商品「米」について使用されるものといえる。

そして、本願商標の補正後の指定商品は、いずれも「米」と直接的に関連する商品ではないものである。

そうとすれば、本願商標は、これをその補正後の指定商品に使用しても、山形県のブランド化戦略を阻害する、公正な商取引の秩序を乱す、あるいは、公の秩序をそこねるおそれがあるものとはいえないと判断するのが相当である。

さらに、本願商標は、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものではないことは明らかであり、また、他に公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標というべき理由も見いだすことはできない。

したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標とはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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