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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観の相違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−6720(T2010−6720/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「潤泊クリーム」の文字を書してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年2月23日に登録出願され、指定商品については、同年10月28日付け手続補正書により、第3類「クリーム,ヘアクリーム,除毛クリーム,クリーム状の化粧品」に補正されているものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用する登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第5270031号商標(以下「引用商標1」という。)は、「巡白」の文字を標準文字で表してなり、平成21年1月20日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、同年10月2日に設定登録されたものである。

(2)登録第5270032号商標(以下「引用商標2」という。)は、「巡白水」の文字を標準文字で表してなり、平成21年1月20日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、同年10月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1の類否について

本願商標は、「潤泊クリーム」の文字を書してなるところ、「潤泊」の文字は、特定の意味合いを有するものではないから、格別の観念を生じない造語といえるものである。他方、「クリーム」の文字は、「白粉下(おしろいした)あるいは肌や髪の手入れに用いる凝乳状の化粧料」(広辞苑)を意味するものであり、本願指定商品との関係においては、商品の普通名称若しくは品質を表示する語であるといえる。

そうとすると、本願商標は、「潤泊」の文字が自他商品の識別標識としての機能を有する部分であると認められ、該文字部分より「ジュンパク」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものというのが相当である。

他方、引用商標1は、「巡白」の文字を書してなるものであるから、「ジュンパク」の称呼を生じ、特定の意味合いを有するものではないから、格別の観念を生じない造語といえるものである。

してみれば、本願商標と引用商標1とは、外観において相違し、観念において比較することはできないとしても「ジュンパク」の称呼を共通にする類似の商標であり、また、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と同一又は類似するものであると認められる。

(2)請求人の主張について

請求人は、本願商標と引用商標1は、たとえ、「ジュンパク」の称呼を共通にするとしても、両商標の外観や漢字の有する字義の相違等による明らかな差異を有しており、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すると、両商標を同一又は類似の商品に使用した場合においても商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれはない旨主張している。

しかしながら、本願商標と引用商標1は、いずれも外観上、印象に残るような特段のデザインがされたものではなく、また、両者を構成する各漢字がそれぞれ異なる字義を有するとしても、両商標のそれぞれの文字が何ら熟語的な意味合いを有するものではないから、観念上顕著な差異を有するとまではいえないものであり、前記のとおり、両商標は、「ジュンパク」の称呼を同一にすることからすれば、本願商標と引用商標1は類似するというべきであり、本願商標をその指定商品に使用した場合に誤認混同が生じるおそれは否定できない。

(3)以上のとおりであるから、引用商標2との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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