sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「欧文字商標の称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第11380号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第11380号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
欧文字商標の称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第11380号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字商標の称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成8年11月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用登録商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第1950695号商標(以下「引用A商標」という。)は、「マジ」の文字と「MAJI」の文字とを上下2段に書してなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和60年5月16日登録出願、同62年4月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2385483号商標(以下「引用B商標」という。)は、「マージ」の文字と「MA−JI」の文字とを上下2段に書してなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成1年7月24日登録出願、同4年2月28日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3245313号商標(以下「引用C商標」という。)は、「MA−JI」の文字と「マージ」の文字とを上下2段に書してなり、第26類「組みひも,ボタン類,被服用はとめ,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留め,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,腕止め,頭飾品,靴飾り(貴金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成4年7月15日登録出願、同9年1月31日に設定登録されたものである。

その他、原査定は、「MARGE」の欧文字を書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年10月1日登録出願、同9年7月18日に設定登録された登録第3333603号商標を引用しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、欧文字の「MA」と「JI」をハイフンで結合したものと理解されるとみるのが相当である。

そして、本願商標は、全体として、特定の読みをもって親しまれた外来語等を表すものとは認められないところから、これに接する取引者、需要者は、「マジ」、「マージ」、「マジー」などのように、ローマ字読み風にした称呼をもって、商品の取引に当たる場合が多いとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応した「マジ」、「マージ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

(2)引用A商標、引用B商標

引用A商標及び引用B商標は、それぞれ前記した構成よりなるものであるところ、その構成中の片仮名文字部分は、欧文字部分の読みを特定したものと理解されるというのが相当であるから、それぞれの構成文字に相応して、引用A商標は「マジ」の称呼を、引用B商標は「マージ」の称呼を生ずるものである。

(3)本願商標と引用A商標、引用B商標との比較

本願商標は、その構成文字より「マジ」、「マージ」の称呼をも生ずるものであり、引用A商標、引用B商標は、それぞれの構成文字より「マジ」、「マージ」の称呼を生ずること前記したとおりであるから、本願商標と引用A商標、引用B商標は、「マジ」、あるいは「マージ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、同一又は類似の商品について使用するものである。

(4)したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

なお、請求人は、審判請求の理由中で、引用した各登録商標の商標権につき、その権利者と譲渡交渉中である旨述べていたところ、引用C商標については、その商標権が請求人(出願人)に移転され、その登録が平成11年4月23日になされていることは、商標登録原簿の記載に徴し、認め得るところであり、この点においては、引用C商標を引用し、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消したものであるが、本願商標と引用A商標、引用B商標との関係においては、原査定の拒絶の理由は解消しないままであったので、審判長は、平成11年9月6日付審尋書をもって、上記に関し回答を求めたところ、相当の期間を経過するも、何らの応答もないものであり、前記認定のとおり、本願商標と引用A商標、引用B商標とは、商標及び指定商品において類似するものである。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。