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Trademark Appeal Case

欧文字商標の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第11380号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成8年11月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用登録商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第1950695号商標(以下「引用A商標」という。)は、「マジ」の文字と「MAJI」の文字とを上下2段に書してなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和60年5月16日登録出願、同62年4月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2385483号商標(以下「引用B商標」という。)は、「マージ」の文字と「MA−JI」の文字とを上下2段に書してなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成1年7月24日登録出願、同4年2月28日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3245313号商標(以下「引用C商標」という。)は、「MA−JI」の文字と「マージ」の文字とを上下2段に書してなり、第26類「組みひも,ボタン類,被服用はとめ,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留め,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,腕止め,頭飾品,靴飾り(貴金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成4年7月15日登録出願、同9年1月31日に設定登録されたものである。

その他、原査定は、「MARGE」の欧文字を書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年10月1日登録出願、同9年7月18日に設定登録された登録第3333603号商標を引用しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、欧文字の「MA」と「JI」をハイフンで結合したものと理解されるとみるのが相当である。

そして、本願商標は、全体として、特定の読みをもって親しまれた外来語等を表すものとは認められないところから、これに接する取引者、需要者は、「マジ」、「マージ」、「マジー」などのように、ローマ字読み風にした称呼をもって、商品の取引に当たる場合が多いとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応した「マジ」、「マージ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

(2)引用A商標、引用B商標

引用A商標及び引用B商標は、それぞれ前記した構成よりなるものであるところ、その構成中の片仮名文字部分は、欧文字部分の読みを特定したものと理解されるというのが相当であるから、それぞれの構成文字に相応して、引用A商標は「マジ」の称呼を、引用B商標は「マージ」の称呼を生ずるものである。

(3)本願商標と引用A商標、引用B商標との比較

本願商標は、その構成文字より「マジ」、「マージ」の称呼をも生ずるものであり、引用A商標、引用B商標は、それぞれの構成文字より「マジ」、「マージ」の称呼を生ずること前記したとおりであるから、本願商標と引用A商標、引用B商標は、「マジ」、あるいは「マージ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、同一又は類似の商品について使用するものである。

(4)したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

なお、請求人は、審判請求の理由中で、引用した各登録商標の商標権につき、その権利者と譲渡交渉中である旨述べていたところ、引用C商標については、その商標権が請求人(出願人)に移転され、その登録が平成11年4月23日になされていることは、商標登録原簿の記載に徴し、認め得るところであり、この点においては、引用C商標を引用し、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消したものであるが、本願商標と引用A商標、引用B商標との関係においては、原査定の拒絶の理由は解消しないままであったので、審判長は、平成11年9月6日付審尋書をもって、上記に関し回答を求めたところ、相当の期間を経過するも、何らの応答もないものであり、前記認定のとおり、本願商標と引用A商標、引用B商標とは、商標及び指定商品において類似するものである。

よって、結論のとおり審決する。

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