sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標権者同一と類似商標

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−5971(T2010−5971/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「μCoater」の文字を横書きに書してなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年2月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同年8月5日付け手続補正書により、第7類「半導体・金属・絶縁体等の薄膜形成装置,連続走行する基材に対してグラビヤロールを用いて塗工材を膜状にべた塗りする塗工装置」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4763069号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。