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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−11279(T2010−11279/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ひかりソフトフォン」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第38類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年2月10日に登録出願、指定商品については、同年9月2日付け手続補正書により、別掲1に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 引用商標

登録第2244779号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和60年10月31日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録され、その後、同12年8月8日及び同22年7月13日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同年11月17日に、別掲3に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ひかりソフトフォン」の文字を標準文字で表してなるところ、これらの構成文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「ヒカリソフトフォン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標構成中「ひかり」の文字は、「光」を平仮名表記したものと認められるものであり、コンピュータや通信の分野においては、例えば、光によって情報の読み出しと書き込みができるディスクを「光ディスク」と称し、インターネット通信において高速な通信サービスの実現に用いられるガラスやプラスチックの細い繊維でできた光を通す通信ケーブルを「光ファイバー」、そして光ファイバーを用いた通信が「光通信」と称されていることからすれば、「光」を用いた商品あるいは該商品を用いて提供する役務の各表示の接頭語として一般に認識されるものといえる。

また、その構成中「ソフトフォン」の文字は、パソコンや携帯情報端末を利用して電話が使用できるソフトウェアやシステムなどを表すものとして知られているところである。

そうとすれば、本願商標の指定商品及び指定役務中、電子計算機、電気通信(放送を除く。)を取り扱う分野においては、本願商標を構成する「ひかり」の文字は、「光」に関連する商品及び役務であること、また、「ソフトフォン」の文字は、パソコン等で電話が使用できるものであることを想起させるにすぎず、両文字それぞれは、自他商品及び役務の識別力の弱い語として一般に認識されるものといえる。

そして、このような識別力が弱い文字同士を結合してなる本願商標においては、構成中の「ひかり」の文字のみが出所の識別標識として機能するというよりは、むしろ、外観上まとまりよく一体に表された「ひかりソフトフォン」の構成文字全体が、一種の造語として、取引者、需要者に認識、把握されるとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、構成文字全体として一体的に把握されるものであるから、全体の構成文字に相応して「ヒカリソフトフォン」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標より「ヒカリ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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