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Trademark Appeal Case

商標の要部抽出の是非

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−17438(T2010−17438/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NEOGRACE」及び「ネオグレイス」の文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成21年3月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

(2)登録第4868075号商標(以下「引用商標」という。)

引用商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成13年5月29日に登録出願、第3類に属する閉鎖商標原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年6月3日に設定登録され、その後、分割(後期分)登録料不納により、同23年2月16日に商標権の登録の抹消がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「NEOGRACE」及び「ネオグレイス」の文字からなり、その構成文字は、それぞれ同書、同大、等間隔で、まとまりよく一体に表されているものであり、その構成文字全体から生じる「ネオグレイス」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、これを殊更「NEO」、「ネオ」の文字部分を捨象し「GRACE」、「グレイス」の文字部分のみをもって取引に資されると見なければならない事情も見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者はその構成文字全体が一体不可分のものであって特定の観念を生じないものとして認識するものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標から、「GRACE」、「グレイス」の文字部分のみを分離抽出し、その上で、本願商標と引用商標が類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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