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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「「グ」と「ブ」音の称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第11363号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第11363号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「TOUR BLADE」
争点(論点)
「グ」と「ブ」音の称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第11363号・不服)は、本件商標と引用商標「TOUR BLADE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「グ」と「ブ」音の称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TOUR GRADE」の欧文字を書してなり、第28類「運動用具,スキーワックス」を指定商品として、平成8年8月2日に登録出願され、指定商品については、平成10年7月15日付の手続補正書により「ゴルフクラブ,キャディバッグ,ゴルフ用具」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2432737号商標(以下「引用商標」という)は、「TOUR BLADE」の欧文字を上段に、「ツァーブレード」の片仮名文字を下段に横書きしてなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品および附属品」を指定商品として昭和62年4月24日に登録出願、平成4年7月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標の構成は前記したとおりであって、その構成文字に相応して「ツアーグレード」の称呼が生ずるというのが相当である。

一方、引用商標は片仮名文字部分に相応し「ツァーブレード」の称呼が生ずるとともに、欧文字部分に相応し「ツアーブレード」の称呼をも生ずるというのが相当である。

そこで、本願商標から生ずる「ツアーグレード」の称呼と引用商標から生ずる「ツアーブレード」の称呼を比較するに、両者は長音を含め共に7音からなり、語頭部の「ツアー」の音、及び第5音以下の「レード」の音を共通にし、第4音において「グ」と「ブ」の音に差異があるものである。

しかして、その差異音「グ」の音は、軟口蓋の有声破裂音(g)と母音(u)との結合した音節であり、「ブ」の音は、両唇の閉鎖による有声破裂音(b)と母音(u)との結合した音節であって、両音の調音方法が比較的近似し、この異なる2音が、それぞれの称呼全体に及ぼす影響は大きなものとはいい難く、両者をそれぞれ一連に称呼するときには、語調・語感が近似し、互いに聞き分け難く、相紛らわしく聴取されるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標は、ともに造語であって、専らそこから生ずる称呼を以て商取引に資されるとみるべきであるから、その外観において差異が認められ、観念において比較できないものの、その称呼において類似する商標というべきである。そして、補正後の本願指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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