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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用証明

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2010−300387(T2010−300387/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2647199号商標の商標登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2647199号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者等が本件商標をその指定商品に使用した事実を証明する資料を現在整えているところであり、この証明資料が提出されれば、取消理由はないこととなる。よって、証明資料の提出が完遂するまで、本件審判の審理の猶予を願いたい。」旨答弁し、審理の猶予を求めている。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

しかしながら、本件審判の請求に対し、被請求人は、答弁書において、「使用した事実を証明する資料を現在整えているので、証明資料の提出が完遂するまで、本件審判の審理の猶予を求める。」旨述べるのみで、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。

そこで、当合議体において、平成22年7月28日付けで被請求人に対し、期日を指定して請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにするよう審尋をしたが、応答がない。

そうすると、本件審判の請求に対し、被請求人は、事実上、何ら答弁していないものであるから、これ以上本件審判の審理を猶予すべき合理的理由はないものと判断した。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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