結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−10554(T2010−10554/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LACAM」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類,第40類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年6月25日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における同21年5月20日付け手続補正書及び当審における同22年5月18日付け手続補正書により、第9類「炉材又は炉の内層の位置・距離・厚さ及び摩耗の割合を計測するためのレーザースキャナーの操作・制御のためのコンピュータソフトウェア及び炉材又は炉の内層の位置・距離・厚さ及び摩耗の割合を計測するためのレーザーを使用した計測装置(医療用のものを除く。)の操作・制御のためのコンピュータソフトウェア,データ転送のための光ファイバーケーブルその他の電線及びケーブル・コンピュータ用インターフェイス及びコンピュータ,レーザー装置とホスト又はローカルコンピュータ間のデータ伝送装置」、第40類「他人の注文及び仕様に応じた炉材又は炉の内層の計測装置の製造」及び第42類「炉材又は炉の内層の計測装置の設計に関する技術的助言及びコンサルタント,炉材又は炉の内層の計測装置の研究開発に関する技術的助言及びコンサルタント」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2024263号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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