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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「商品形状の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−10492(T2010−10492/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−10492(T2010−10492/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商品形状の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−10492(T2010−10492/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品形状の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第26類「靴ひも留め具」を指定商品とし、平成21年3月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、靴ひもを通し、そのひもが緩まないように安定させるための形状として、一般的に広く使用されている『靴ひも留め具』の形状を表示したものと容易に理解し得る立体的形状からなるものであるから、これを本願指定商品について使用しても、単に商品の形状を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、片側に穴を有するループ状の形態とそのループ状部分から伸びた先端が内側に丸まって開口部を有する形態となっているものであるところ、このような形状が、その指定商品「靴ひも留め具」について、商品又は商品の包装容器の形状を表したものと直ちに認識され得るとはいい難いものである。

また、当審において職権により調査するも、本願商標を構成する立体的形状が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の形状を表示するものとして、取引上、一般的に使用されている事実も見出すことができなかった。

してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の形状を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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