結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−10492(T2010−10492/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第26類「靴ひも留め具」を指定商品とし、平成21年3月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、靴ひもを通し、そのひもが緩まないように安定させるための形状として、一般的に広く使用されている『靴ひも留め具』の形状を表示したものと容易に理解し得る立体的形状からなるものであるから、これを本願指定商品について使用しても、単に商品の形状を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、片側に穴を有するループ状の形態とそのループ状部分から伸びた先端が内側に丸まって開口部を有する形態となっているものであるところ、このような形状が、その指定商品「靴ひも留め具」について、商品又は商品の包装容器の形状を表したものと直ちに認識され得るとはいい難いものである。
また、当審において職権により調査するも、本願商標を構成する立体的形状が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の形状を表示するものとして、取引上、一般的に使用されている事実も見出すことができなかった。
してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の形状を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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