sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第17863号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Feel Pack」の欧文字と「フィールパック」の片仮名文字を二段併記してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成9年2月28日登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

本願商標は、商標法第4条第1号第11項に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第1934647号商標(以下、「引用商標」という。)は、「Feel」の欧文字と「フィール」の片仮名文字を二段併記してなり、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として 昭和59年7月31日登録出願、昭和62年2月25日に設定登録され、その後、平成9年5月23日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「Feel Pack」の欧文字と「フィールパック」の片仮名文字を二段併記してなるところ、その構成中、「Pack」及び「パック」の文字部分は、川本茂雄監修、飯田隆昭・山本慧一編者「日本語になった外国語辞典」株式会社集英社、1997年4月26日第3版第5刷発行によれば、「パック(pack)」の訳として、「皮膚の汚れを取ったり、小じわを防ぐために顔などに塗る美容剤」を意味することが、また、1996年8月3日発行の日経流通新聞に「女性用パック−○○抜けだし2位以下混戦(店頭商品浮き沈み)」の見出しの中に「女性用パック市場は、○○を台風の目とする“小鼻ケア異変”に揺れている。従来の顔全体の汚れを取るパックと違い、小鼻の古い角質や汚れをとる。−−−−」の記事が掲載されていることから、指定商品との関係においては、「化粧品」中の「パック用化粧料」に属するものと認められるものであって、商品の自他識別標識としての機能が弱く、簡易、迅速を尊ぶ商取引の実際においては、前半の「Feel」及び「フィール」の文字部分より生じる称呼をもって取引に資される場合も決して少なくなく、これより「フィール」の称呼をも生じるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、「Feel」の欧文字と「フィール」の片仮名文字を二段併記してなり、「フィール」の文字部分より「フィール」の称呼を生じること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「フィール」の称呼を共通にする類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、観念の点において相違する点があるとしても、称呼上において類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品には、引用商標の指定商品と同一又は類似の指定商品を含むものであるから、本願商標を商標法第4条第1号第11項に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。

なお、請求人は、「Feel」及び「フィール」の語と他の語との結合とからなるもので過去において登録された商標が多数あるとして例示し、また、「Pack」及び「パック」の語が、他の語との結合とからなるもので過去において登録された商標が多数あるとして例示するけれど、本査定時における「Pack」及び「パック」の語の持つ意味、取引の実情、指定商品との関係、組み合わせた語との関係等を無視して一般的に比較することはできないといわざるを得ず、これらの既登録例があることをもって、本願商標の識別力について、上記の認定、判断を左右することはできないと言うべきである。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。