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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650156(T2009−650156/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「QUATTROMILL」の欧文字を横書きしてなり、第7類「Power operated rotary milling tools for metal cutting,and four−sided carbide indexable inserts for such tools.」を指定商品として、2006年(平成18年)11月13日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4426265号(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

そして、引用商標は、「QUATTRO」の欧文字を標準文字で書してなり、平成11年11月18日に登録出願、第7類「金属加工機械器具」を指定商品として、同12年10月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「QUATTROMILL」の文字を、同書、同大、等間隔に書され、外観上まとまりよく一体に表されたものであり、構成文字全体から生ずる「クアトロミル」の称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、その構成中の「MILL」の文字部分が、その指定商品との関係においては、原審の説示のように商品の品質を表示するものとして認識するとはいい難く、また、「QUATTRO」の文字部分と分離して認識、把握されるとみるべき特段の理由も見いだせない。

そうとすると、これに接する取引者、需要者をして、殊更に本願商標から「MILL」の文字部分を捨象し、「QUATTRO」の文字部分のみに着目し、取引に資されるというよりは、むしろ、その構成全体をもって、特定の意味合いを有しない一体不可分の造語として認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「クアトロミル」の称呼のみを生じるものであって、単に「クアトロ」の称呼は生じないものである。

したがって、本願商標から「クアトロ」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが同一又は類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。

その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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