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Trademark Appeal Case

指定商品の類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−650091(T2010−650091/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PIXEL」の欧文字を書してなり、第10類、第17類及び第20類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009年1月12日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)2月4日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成22年3月8日付けの手続補正書及び2010年9月21日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第20類「Mattresses for sleeping,spring mattresses,furniture,chairs,small items of furniture,cushions,armrests [furniture],head−rests [furniture],bath pillows,cushions for household pets,mattress cushions,seat cushions.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4745137号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品については、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品については、すべて削除されたと認められ、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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