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Trademark Appeal Case

キャッチフレーズの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−1234(T2010−1234/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「キレイと元気」の文字を標準文字で表してなり、第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品とし、平成20年12月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『キレイと元気』の文字を標準文字で表してなるところ、最近では、飲食料品の分野において、美容と健康のための商品が宣伝・販売されており、その際に、宣伝に用いられる文やキャッチフレーズとして『キレイと元気』の語が使用されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、美容と健康のための商品の宣伝に用いられる文、キャッチフレーズの一種であるものと認識するにとどまり、結局、何人の業務に係る商品であるか把握することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記のとおり「キレイと元気」の文字よりなるものであるが、「美しいこと」(広辞苑)を意味する語である「キレイ(きれい)」と、「活動のみなもととなる気力。健康で勢いのよいこと。」(同)を意味する語である「元気」とを助詞「と」で結合してなるものであり、「きれいと元気」の意味合いを認識させるものである。

ところで、近時、美容と健康に関する意識、志向が高まっているところ、本願指定商品に係る食品分野をはじめとして、美容と健康に適した商品が製造、販売されているところである。そして、美容に通ずる「キレイ」と健康に通ずる「元気」とで、美容と健康に役立つ商品であることを表す語として、「キレイと元気」(漢字と仮名文字の相違のものを含む。)の文字が、以下のように使用されている事実が多数見受けられる。

(ア)「タマノイ はちみつりんご酢ダイエット」のウェブサイトに「あなたのキレイと元気を応援します。」の記載がある(http://item.rakuten.co.jp/nakae/4902087155665/)。

(イ)「EVER FREE」のウェブサイトの「コカコーラ爽健美茶」の商品説明に「純水を使用し、無着色、カロリーゼロで、キレイと元気を目指したい人、またちょっとした気持ちの後押しが欲しいと思う人をサポートします。」の記載がある(http://item.rakuten.co.jp/everfree/431535)。

(ウ)「VI・PORTE」のウェブサイトに「きれいと元気!!強源気スッポン 90粒×2本組」の記載がある(http://item.rakuten.co.jp/viporte/070232/)。

(エ)「朝時間.jp」のウェブサイトに「毎日の綺麗と元気を強力にサポート♪新感覚のクエン酸飲料です。」の記載がある(http://www.asajikan.jp/cgi-bin/shopping.cgi?mode=iitem&ichioshi_id=21)。

(オ)「おこめみるくオフィシャルサイト」のウェブサイトに「きれいとげんきを応援する飲み物です。」の記載がある(http://www.okomemilk.jp/)。

(カ)「コラーゲン効果」のウェブサイトに「コラーゲンの効果|キレイと元気のために」「〜キレイと元気のためのマストアイテム『コラーゲン』のおすすめ商品〜」の記載がある(http://www.northlink.org/)。

(キ)「キレイと元気を手に入れる スッポン小町で健康美人」のウェブサイトに「キレイと元気をあなたも手に入れませんか?」の記載がある(http://www.asian-aef.net/)。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、「きれいと元気」の意味合い(「美容と健康」程の意味合い)を理解、認識するにとどまるというのが相当であり、本願商標は、これをその指定商品に使用する場合、需要者をして何人かの業務に係る商標であることを認識することができないものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

(2)請求人の主張について

請求人は、1)「キレイと元気」の文字は、商品の品質等を端的に示すものでないことから、商品の説明的な表示としては認識されない、2)「文章的」かつ「説明的」な態様で「他の表示とともに」使用された場合には商品の説明的表示として自他商品識別力は否定される傾向にある、3)文章の一部に使用された場合は、表示が本来的に備える自他商品識別力は文章全体が述べる説明の中に埋没し、文章全体をもって「キャッチフレーズ」として認識される、などとして、本願商標「キレイと元気」を単独に使用した場合には十分に商標としての機能を果たす、旨主張している。

しかしながら、前記(1)に示した「キレイと元気」に係る使用の実情によれば、「キレイと元気をサポート」「キレイと元気を応援」「キレイと元気のため」などというように「キレイと元気」が当該商品の効果、目的というべき商品の特長を端的に表すものとして使用されているのであり、加えて、「キレイと元気」の文字をフレーズでインターネット検索すると約36万件も検索され(http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E2%80%9D%E3%82%AD%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%81%A8%E5%85%83%E6%B0%97%E2%80%9D&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq= なお、「元気とキレイ」のような入替えや漢字、平仮名、片仮名の表示を変えた場合もそれぞれ多数検索される。)、一般的な食品やいわゆる健康食品などの分野で「キレイと元気」の文字が、上記のように商品若しくはそれを取り扱う役務の特長を表すものとして使用されていることが多数見受けられることから、文章の一部として使用される場合が多いものであるとしても、「キレイと元気」の文字からなる本願商標をその指定商品に使用したときには、これに接する需要者は、商品の特長を端的に表したものと認識するにすぎないというべきであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないというべきである。

したがって、請求人の主張は採用できない。

(3)以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するから、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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