Trademark Appeal Case
記述的結合商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2010−7278(T2010−7278/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
理 由
1 本願商標
本願商標は、「ヤングファッション&キッズスタッフフェア」の文字を標準文字で表してなり、第35類「商品の展示会及び商品の見本市の企画・運営又は開催」を指定役務として平成20年12月25日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、「本願商標は、『ヤングファッション&キッズスタッフフェア』の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の『ヤングファッション』の文字は、『若い人たちの流行』ほどの意味を有し、また、『キッズスタッフ』の文字は、『子供向きのもの』等を意味する英語『kid stuff(『ランダムハウス英和大辞典 第2版』小学館)」の表音文字、また『フェア』の文字は『品評会,見本市,展示会,説明会』等を意味する英語『fair(『ランダムハウス英和大辞典 第2版』小学館)』の表音文字として、各文字とも広く一般に使用されている。そうすると、前記各文字を一連に書してなる本願商標よりは全体として、『若い人たちの間で流行の商品と子供向きの商品の展示会・見本市』ほどの意味合いを容易に理解・認識させるものであり、これをその指定役務『商品の展示会及び商品の見本市の企画・運営又は開催』に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『若い人たちの間で流行の商品と子供向きの商品の展示会及び若い人たちの間で流行の商品と子供向きの商品の見本市の企画・運営に関する役務』であると認識するに止まり、単に役務の質(内容)を表示するにすぎない商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号の該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「ヤングファッション&キッズスタッフフェア」の文字を書してなるところ、その構成中の「ヤングファッション」の文字は、「若者に流行の、若者向けのファッション」程の意味合いを有する語として、広く一般に使用されており、また、「キッズスタッフ」の文字は、「子供用品」(研究社発行 新英和中辞典(第6版)、アルクが運営するWeb辞書 英辞郎(http://eow.alc.co.jp/kidstuff/UTF-8/?ref=sa))及び「子供向きのもの」(小学館発行 ランダムハウス英和大辞典)等の意味の英語「kid(s) stuff」の表音を片仮名で表したものと認められるものであり、それぞれの文字を対等に接続する記号「&(アンド)」(小学館発行大辞泉)で結合してなるものである。
そして、以下のとおり、「キッズスタッフ」の語は、子供用の商品の意味合いで使用されているものである(なお、下線は当審の合議体で付与したものである。)。
(ア)「Logo Shop “Pre Opening Now!”」のサイト内(http://www.gvb.com/hrc/logo-goods.html)の「人気!オリジナル ロゴグッズアイテム」の項に、「
キッズスタッフ
(子供用) キャップ、Tシャツ、スウエットシャツ、デニムジャケット、テディベアー等。」の記載。
(イ)「smpstyle.com」のサイト内(http://www.smpstyle.com/jp/index/about02.html)の「業務内容」の項に、「米国を中心とした商品の輸入及び日本市場での卸販売取扱商品:HD: ホームデコレーション(家具/インテリアアクセサリー)TT: テーブルトップス(陶磁器等)BH: バス&ホームフレグランス(キャンドル、入浴剤等)ST: ステーショナリー(筆記具/アルバム/時計等)KS:
キッズスタッフ
(ぬいぐるみ/ベビーフギフト等)」の記載。
(ウ)「easy traveler」のサイト内(http://www.easytraveler.org/shop/0512bb.html)の「easy‘s seasonal shop」の項に、「『
キッズスタッフ
・3ピースセット(ブルー)』子供へのプレゼントとしておしゃれですが、大人も使えるクオリティーもそなえています。朝食用セットとしてもおすすめです。」の記載。
さらに、「ヤングファッション&キッズスタッフ」の文字に続く「フェア」の文字は、「定期市、見本市」等(広辞苑第6版)を意味し、例えば「中古車フェア」、「住宅フェア」のように、定期市、見本市における出品(出展)対象の商品等の語を冠して、当該商品の「定期市、見本市」等であることを表すものとして、広く採択、使用されている語と認められるものである。
そうすると、本願商標よりは全体として、「若者に流行の商品と子供向きの商品の見本市」程の意味合いを容易に認識させるものであり、これを本願の指定役務中「若者用及び子供用の商品の展示会及び見本市の企画・運営又は開催」について使用しても、これに接する取引者・需要者は、「若者に流行の商品と子供向きの商品の展示会及び見本市の企画・運営に関する役務」であることを理解するに止まり、単に役務の質、用途を表示するにすぎず、自他役務としての識別機能を果たさないものであり、また、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。
(2)請求人の主張について
請求人は、「『キッズスタッフ』という語が、『ランダムハウス英和大辞典』に掲載されていたからといって、その一事のみを以って『子供向けの商品』という意味で普通に使用されている立証にはならない」旨主張する。
しかしながら、上記(1)のとおり、請求人が主張する「ランダムハウス英和大辞典」以外にも、三省堂発行「新グローバル英和辞典」等の辞典等に「子供用品、子供向けのもの」等の意味を有する「キッズスタッフ」を表音とする英語「kid(s) stuff」が掲載されており、さらに、実際に使用されているものである。
また、「フェア」の文字に冠した「ヤングファッション」及び「キッズスタッフ」の各文字が、対等に接続する記号「&(アンド)」を介してなるその構成上、各文字が定期市、見本市における出品(出展)対象の商品を表したものと認識させるものである。
そうとすると、本願商標の構成中「キッズスタッフ」の文字部分からは、「子供向けの商品」の意味として認識されるといえるものであるから、前記請求人の主張は採用することができない。
(3)まとめ
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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