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結論

敗訴(請求棄却)

商標「香りの商品フェア」の役務の質表示と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2010−7279(T2010−7279/J1))

審判番号
不服2010−7279(T2010−7279/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「香りの商品フェア」
争点(論点)
役務の質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2010−7279(T2010−7279/J1)・不服)は、本件商標「香りの商品フェア」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の質表示と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「香りの商品フェア」の文字を標準文字で表してなり、第35類「商品の展示会及び商品の見本市の企画・運営又は開催」を指定役務として平成20年12月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、『香りの商品フェア』の文字を標準文字で書してなるところ、本願商標の構成中『香りの商品』の文字は、一般に『香水,アロマオイル,せっけん』などのよいにおいのする商品を指す語として、また、『フェア』の文字は『品評会,見本市,展示会,説明会』等を意味する英語『fair』の表音文字として、各文字とも広く一般に使用されている。そうすると、前記各文字を一連に書してなる本願商標よりは全体として、『香水やアロマオイルなどよいにおいのする商品の展示会・見本市』ほどの意味合いを容易に理解・認識させるものであり、これをその指定役務『商品の展示会及び商品の見本市の企画・運営又は開催』に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『香水やアロマオイルなどよいにおいのする商品の展示会及び香水やアロマオイルなどよいにおいのする商品の見本市の企画・運営に関する役務』であると認識するに止まり、単に役務の質(内容)を表示するにすぎない商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号の該当性について

本願商標は、前記1のとおり、「香りの商品フェア」の文字を書してなるところ、その構成中の「香りの商品」の文字は、「香り」の文字が、「よいにおい」(広辞苑第6版)等を意味することから、「よいにおいのする商品」の意を容易に認識し得るものであって、実際に、「香りの商品」の文字は、例えば、「石けん類、ハーブ類、お香」などといったよいにおいのする商品を総称する語として、それ自体独立して一般に使用されていることが、別掲の新聞記事情報からも窺えるものである。

また、「香りの商品」の文字に続く「フェア」の文字は、「定期市、見本市」等(広辞苑第6版)を意味し、例えば「中古車フェア」、「住宅フェア」のように定期市、見本市における出品(出展)対象の商品等の語を冠して、当該商品の「定期市、見本市」等であることを表すものとして、広く採択、使用されている語と認められるものである。

そうすると、本願商標よりは全体として、「石けん類、ハーブ類、お香などといったよいにおいのする商品を集めた見本市」程の意味合いを容易に認識させるものであり、これを本願の指定役務中「石けん類、ハーブ類、お香などといったよいにおいのする商品を集めた展示会及び見本市の企画・運営又は開催に関する役務」について使用しても、これに接する取引者・需要者は、「前記内容を主とする商品の展示会及び見本市の企画・運営に関する役務」であることを理解するに止まり、単に役務の質を表示するにすぎず、自他役務としての識別機能を果たさないものであり、また、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあると判断するのが相当である。

(2)請求人の主張について

請求人は、「『香りの商品』の語は、『〜の『さまざまな香り』の商品』として使われており、『香りの商品』という語として独立に使われているわけではない。」旨主張する。

しかしながら、本願商標構成中の「香りの商品」の文字からは、上記(1)のとおり、「よいにおいのする商品」の意を容易に認識させるものであって、かつ、「石けん類、ハーブ類、お香」などといったよいにおいのする商品を総称する語として、請求人が主張する「花の香り」「フルーツの香り」等の修飾語が付加されることなく、「香りの商品」の文字自体が独立して使用されていることは、別掲の新聞記事情報からも明らかである。

さらに、本願指定役務を提供する業界(主に見本市等を運営、企画する業界)においては、「香りの商品」の語自体が、展示会等における出品対象の商品を表すものとして、実際に、使用されている事実(同新聞記事情報(カ)参照)も認められるところであるから、前記請求人の主張は採用することができない。

(3)まとめ

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すことはで

きない。

よって、結論のとおり審決する。

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