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Trademark Appeal Case

結合商標の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第11038号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、「ふんわりシャボン玉」の文字を書してなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形」を指定商品として、平成9年10月8日に登録出願されたものである。

2原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『ふんわりシャボン玉』の文字を横書きにしてなるものであるところ、これよりは『やわらかくふくらんで軽やかなシャボン玉』の意味合いが生ずるにすぎず、これを本願指定商品中、例えばシャボン玉吹き出しおもちゃ等に使用したときは、これに接する取引者・需要者をして、単に『やわらかくふくらんで軽やかなシャボン玉用』との意味合いを認識させるに止まり、商品の品質・用途を表すにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定し、拒絶したものである。

3当審の判断

本願商標は、前記した文字よりなるところ、その構成中の「ふんわり」の文字は「ふわり」を強めた語であって、「柔らかくふくらんでいるさま。軽やかなさま。」を意味する語として広辞苑(株式会社「岩波書店」1998年11月11日第5版発行2389頁)に掲載されているほか日本語大辞典などにもあり、ものの状態を表わす語と認められる。

また、「シャボン玉」の文字は、「せっけん液を、ストローの先に付けて吹いたり、針金などの輪に付けて振るなどしてつくる気泡。また、気泡をつくる遊び。」を意味する語として日本語大辞典(株式会社「講談社」1989年12月22日第7刷発行896頁)に掲載されている。

そして、これらは、ともに親しまれている語であって、本願商標全体としては「やわらかくふくらんで軽やかなシャボン玉」の意味を表わしたものといわざるを得ないものである。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品中シャボン玉おもちゃに使用しても、該商品に接する需要者は、シャボン玉の出来具合の様子・状態を誇張表示したものと理解・認識するにすぎず、単に商品の品質を表示するものというべきであって、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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