sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第11038号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第11038号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第11038号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の品質表示性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、「ふんわりシャボン玉」の文字を書してなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形」を指定商品として、平成9年10月8日に登録出願されたものである。

2原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『ふんわりシャボン玉』の文字を横書きにしてなるものであるところ、これよりは『やわらかくふくらんで軽やかなシャボン玉』の意味合いが生ずるにすぎず、これを本願指定商品中、例えばシャボン玉吹き出しおもちゃ等に使用したときは、これに接する取引者・需要者をして、単に『やわらかくふくらんで軽やかなシャボン玉用』との意味合いを認識させるに止まり、商品の品質・用途を表すにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定し、拒絶したものである。

3当審の判断

本願商標は、前記した文字よりなるところ、その構成中の「ふんわり」の文字は「ふわり」を強めた語であって、「柔らかくふくらんでいるさま。軽やかなさま。」を意味する語として広辞苑(株式会社「岩波書店」1998年11月11日第5版発行2389頁)に掲載されているほか日本語大辞典などにもあり、ものの状態を表わす語と認められる。

また、「シャボン玉」の文字は、「せっけん液を、ストローの先に付けて吹いたり、針金などの輪に付けて振るなどしてつくる気泡。また、気泡をつくる遊び。」を意味する語として日本語大辞典(株式会社「講談社」1989年12月22日第7刷発行896頁)に掲載されている。

そして、これらは、ともに親しまれている語であって、本願商標全体としては「やわらかくふくらんで軽やかなシャボン玉」の意味を表わしたものといわざるを得ないものである。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品中シャボン玉おもちゃに使用しても、該商品に接する需要者は、シャボン玉の出来具合の様子・状態を誇張表示したものと理解・認識するにすぎず、単に商品の品質を表示するものというべきであって、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。