結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−17132(T2010−17132/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「写真機用ケース,その他の写真機械器具,映画機械器具,双眼鏡用ケース,その他の光学機械器具,携帯ラジオ受信機用ケース,携帯電話器用ケース,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,眼鏡ケース,眼鏡立て,その他の眼鏡並びに眼鏡の部品及び附属品」、第16類「ペンケース,その他の文房具類,写真立て」、第18類「旅行かばん,書類入れかばん,学生かばん,ランドセル,ハンドバッグ,その他のかばん類,買物袋(車付きのものを含む。),財布(貴金属製のものを除く。),がま口(貴金属製のものを除く。),名刺入れ,定期券入れ,巾着袋,その他の袋物,携帯用化粧道具入れ,帽子つば製造用皮革,その他の皮革」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品として平成20年6月10日に登録出願されたものである。
その後、第18類の指定商品については、当審における平成22年7月30日付け手続補正書により削除された。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第1438650号商標(以下「引用商標」という。)は、「BENSON」の欧文字を横書きしてなり、昭和50年4月28日登録出願、第21類「かばん類、袋物」を指定商品として、同55年10月31日設定登録され、平成12年12月27日に指定商品を第18類「かばん類,袋物」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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