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結論

勝訴(請求認容)

商標「LEW」と「ROO」の3文字造語の称呼判断(第4条第1項第11号|審判不服2010−17974(T2010−17974/J1))

審判番号
不服2010−17974(T2010−17974/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「LEW」引用商標「ROO」
争点(論点)
3文字造語の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−17974(T2010−17974/J1)・不服)は、本件商標「LEW」と引用商標「ROO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「3文字造語の称呼判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LEW」の文字を標準文字で表してなり、第1類「プリント配線板用レジストインキ,ソルダーレジスト,エッチングレジスト」、第2類「プリント配線板用マーキングインキ」及び第17類「電気絶縁材料,ビルドアップ基板の液状層間絶縁材料用絶縁樹脂材料,ビルドアップ基板のドライフィルム型層間絶縁材料用絶縁樹脂材料」を指定商品として、平成20年6月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第5107860号商標(以下「引用商標」という。)は、「ROO」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第28類、第30類、第32類及び第41類に属する別掲に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年1月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「LEW」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、該文字が、「男の子の名:Lewis、Llewellyn、Louisの別称」の意味を有するものであるとしても、その意味合いは、一般によく知られているとはいい難いものであるから、これに接する取引者、需要者は、特定の成語として認識するというよりもアルファベット3字からなる造語として認識するというのが自然であり、このような場合には、構成するアルファベットを一文字一文字区切って発音されることが多いといえるから、本願商標は、その構成文字に相応し「エルイーダブリュー」の称呼を生ずるものである。また、これよりは、特定の観念は生じないものというのが相当である。

一方、引用商標は、「ROO」の文字を標準文字で書してなるものであるところ、これは、「カンガルー」の意味を有し、「ルー」と発音されるものであるが、一般によく知られた語といえるものではないから、アルファベット3字からなる造語として認識されるものである。

そうとすると、引用商標は、「ルー」の称呼が生ずることがあるとしても、アルファベット3字として、構成文字に相応して一文字ずつ区切って「アールオーオー」の称呼を生ずるというのが自然であり、特定の観念は生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、外観においては明らかに区別し得るものである。また、両称呼は、それぞれ長音を含む「エルイーダブリュー」の8音及び「アールオーオー」の7音であるから、その構成音を異にし、称呼上相紛れるおそれのないものである。さらに、観念においては、互いに特定の意味合いを認識させない語であるから、比較できないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であるというべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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