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Trademark Appeal Case

結合商標の一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−8456(T2010−8456/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「浸透シナジー」の文字を標準文字により表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成20年8月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、次のとおりである。

(1)登録第2465167号商標は、「シナジー」の片仮名を書してなり、平成2年3月2日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録され、平成14年10月15日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成15年7月23日に、指定商品を第1類ないし第5類、第8類ないし第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4772037号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年4月3日に登録出願、第3類、第5類、第7類ないし第11類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年5月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

以下、これらをまとめて「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「浸透シナジー」の文字を書してなるところ、これらを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表されており、漢字と片仮名という相違があるとしても、全体として、外観上まとまりよく一体に構成されているものである。

そして、本願商標の構成文字に相応して生ずると認められる「シントウシナジー」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼できるものである。

さらに、本願商標は、たとえ、該構成中、「浸透」の文字部分が「しみとおること。」の意味を有し、「シナジー」の文字部分が「相乗作用。相乗効果。」の意味を有する語であるとしても、殊更に、構成の前半と後半とで、「浸透」又は「シナジー」の各文字部分を分離抽出して観察するのは、不自然というべきであって、むしろ、本願商標の構成文字全体をもって、一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「浸透」、「シナジー」の各文字部分がそれぞれに独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「シントウシナジー」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標より、「シントウ」及び「シナジー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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