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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−13131(T2010−13131/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年2月16日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成21年11月18日付け手続補正書及び同年12月4日付け手続補正書によって補正された結果、第1類「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック」及び第5類「冷蔵庫用脱臭剤,冷凍庫用脱臭剤,車用脱臭剤,その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用おしめ,防虫紙,乳児用粉乳,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第2650157号商標(以下「引用商標」という。)は、「SUMIPOWER」の文字と「スミパワー」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成3年6月26日登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録され、平成16年2月10日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成16年6月16日に、指定商品を第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、青地の長方形状内に「ギュギュッと詰まった炭パワー」の文字を配してなるところ、構成する文字の大きさ等を異にするものの、その構成全体は青色の長方形を背景として、まとまりよく一体に表現されているものである。

そして、近時、炭の脱臭効果等が注目されている中、その効果を利用した商品について「炭パワー」とうたって販売されている実情が認められる。

してみれば、本願商標構成中の「炭パワー」の文字部分は、自他商品識別標識としての機能が極めて弱いものとみるのが相当であり、また、上記のとおり、本願商標は、一体的に構成されていることから、構成後半部の「炭パワー」の文字部分が独立して取引に資されるものとは認め難く、他に、該文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ギュギュットツマッタスミパワー」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標より、「スミパワー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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