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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−18527(T2010−18527/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ゆめゆめどり」の文字を標準文字で表してなり、第29類「鶏のから揚げ」を指定商品として、平成22年2月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4889473号商標(以下「引用商標」という。)は、「夢夢」の文字を標準文字で表してなり、平成17年2月4日に登録出願、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」及び第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、同年8月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ゆめゆめどり」の文字よりなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表わされ、しかも、構成文字全体より生ずる「ユメユメドリ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その構成中の「どり」の文字が、「鶏」の語を想起させる場合があるとしても、かかる構成においては、商品の特定の品質などを具体的に表したものとはいい難く、むしろ、本願商標全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に照応して、「ユメユメドリ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「ユメユメ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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