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Trademark Appeal Case

綴り字と称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第11412号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第11類願書記載の商品を指定商品として、平成8年12月27日に登録出願され、その後、指定商品については、同10年6月24日付手続補正書をもって、「業務用逆浸透膜方式ろ過殺菌浄水装置、浄水装置、家庭用逆浸透膜方式ろ過殺菌浄水器、家庭用浄水器、水道蛇口用座金、水道蛇口用ワッシャー、水道用栓、タンク用水位制御弁、パイプライン用栓、家庭用電熱用品類(加湿器・空気清浄機・除湿器及び電解水生成器を含む。)、電球類及び照明用器具、業務用揚物器、業務用食器乾燥機、業務用炊飯器、業務用煮炊釜、業務用焼物器、業務用レンジ、冷凍機械器具、美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。)、太陽熱利用温水器」と減縮補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2705397号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成2年3月13日に登録出願、第19類「紙製タオル、紙製ナプキン、紙製皿及び紙製コップ、その他本類に属する商品」を指定商品として、同7年3月31日に設定登録がされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「ロータァス」の片仮名文字とその下部に前記文字よりやや大きく「ROTUS」の欧文字を書してなるものである。

そして、構成各文字は、特定の意味合いを有しない造語といえるところ、構成中の上部に表された「ロータァス」の文字は、下部に表された「ROTUS」の文字より生ずる唯一の称呼を特定したものとは認識し得ないものであるから、「ROTUS」の文字を我が国で最も親しまれている外国語である英語の発音方法によってこれを称呼する場合には、構成文字中の「TUS」の綴り字について、例えば、「status」が「ステイタス」、「apparatus」が「アパレイタス」、「impetus」が「インピタス」と発音されていることから、該文字部分を「タス」と発音し、全体として「ロータス」と称呼して、取引に資される場合が少なくないとみるのが相当である。

してみれば、本願商標からは、「ロータス」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、別掲のとおり、デフォルメ風にした花の図形とその右端部に重ねるように配した四角形の線内に「lotus」の欧文字を書してなるところ、該文字は、「ロータス」と読み、前記図形と相まって「蓮」の観念を生ずるものと認められる。

してみれば、引用商標からは、「ロータス」の称呼をもって取引に資されるといわなければならない。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、「ロータス」の称呼を同一にする類似の商標であるというのが相当であるから、本願商標と引用商標とは、たとえ、その構成よりして外観において相違し、観念において比較すべくもないとしても、電話等口頭による取引が普通に行われる取引社会の実情よりすると、該称呼において相紛れるおそれのある類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標は、「ロータス」の称呼において、引用商標と商品の出所について混同を生じさせるおそれのある類似の商標とみるのが相当であり、かつ、本願商標の指定商品中「家庭用浄水器」は、引用商標の指定商品中に包含されているものである。

してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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