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Trademark Appeal Case

「柿氷」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−14205(T2010−14205/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「柿 氷」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年4月16日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成21年11月24日付け手続補正書により、第29類「干し柿,柿を用いた加工果実,冷凍した柿」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『柿 氷』の文字を標準文字で書してなるところ、近年、食品を取り扱う業界において、『柿氷』と称した『柿をそのまま凍らせた商品、柿を使用したかき氷』が製造、販売されている実情がある。そうとすれば、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「柿 氷」の漢字を標準文字で横書きしてなるところ、その構成中「柿」の文字が「カキノキ科の落葉高木。果実は黄赤色、大形の液果で、甘柿と渋柿があり、生食用、また乾柿とする。」等(株式会社岩波書店 広辞苑 第六版)の意味を、「氷」の文字が「水が氷点下の温度で固体状態になったもの。」等(前掲書)の意味を、それぞれ有することから、本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを想起させる場合があるとしても、いまだ漠然とした意味合いを理解させるにとどまるというべきであるから、これが直ちに指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいい難いものである。

また、「柿氷」の文字について、当審において職権をもって調査したところ、柿をシャーベット状にした氷菓子に使用されているものや、凍らせた柿の実と氷とを一緒に用いるかき氷に使用されているものなどが散見されたものの、当該指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上、一般的に使用されている事実もなく、他に商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして認識される事情も見出すことができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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