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結論

勝訴(請求認容)

商標「柿 氷」:「柿氷」の品質表示性(第3条第1項第3号|審判不服2010−14205(T2010−14205/J1))

審判番号
不服2010−14205(T2010−14205/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「柿 氷」
争点(論点)
「柿氷」の品質表示性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−14205(T2010−14205/J1)・不服)は、本件商標「柿 氷」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「柿氷」の品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「柿 氷」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年4月16日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成21年11月24日付け手続補正書により、第29類「干し柿,柿を用いた加工果実,冷凍した柿」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『柿 氷』の文字を標準文字で書してなるところ、近年、食品を取り扱う業界において、『柿氷』と称した『柿をそのまま凍らせた商品、柿を使用したかき氷』が製造、販売されている実情がある。そうとすれば、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「柿 氷」の漢字を標準文字で横書きしてなるところ、その構成中「柿」の文字が「カキノキ科の落葉高木。果実は黄赤色、大形の液果で、甘柿と渋柿があり、生食用、また乾柿とする。」等(株式会社岩波書店 広辞苑 第六版)の意味を、「氷」の文字が「水が氷点下の温度で固体状態になったもの。」等(前掲書)の意味を、それぞれ有することから、本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを想起させる場合があるとしても、いまだ漠然とした意味合いを理解させるにとどまるというべきであるから、これが直ちに指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいい難いものである。

また、「柿氷」の文字について、当審において職権をもって調査したところ、柿をシャーベット状にした氷菓子に使用されているものや、凍らせた柿の実と氷とを一緒に用いるかき氷に使用されているものなどが散見されたものの、当該指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上、一般的に使用されている事実もなく、他に商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして認識される事情も見出すことができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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