結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−9335(T2010−9335/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「E−TINT」の文字を横書きしてなり、第9類「液晶装置,眼科用眼鏡レンズ,保護用ゴーグル,スキー用ゴーグル,保護ヘルメットバイザーの一体的な部分として販売される可変光線透過率用の液晶という性質の液晶光線シャッター及び光学装置,液晶を特徴とする可変光線透過率保護ヘルメットバイザー及び同保護バイザーインサート,その他の保護ヘルメットバイザー及び保護ヘルメットインサート,保護ヘルメット,液晶を用いる遮光用眼鏡,眼鏡並びにその部品及び附属品,電気通信機械器具,光学機械器具」を指定商品として、平成21年1月5日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審における平成22年6月14日付け及び同23年3月17日付けの手続補正書により、最終的に「眼鏡レンズ,保護用ゴーグル,スキー用ゴーグル,保護ヘルメット,光線透過率を調整可能な液晶を用いた保護ヘルメット用バイザー及びその部品,液晶を用いる遮光用眼鏡,眼鏡並びにその部品及び附属品,光学機械器具」に補正されたものである。
原査定において「本願に係る指定商品中、『液晶装置』、『眼科用眼鏡レンズ』、『保護ヘルメットバイザーの一体的な部分として販売される可変光線透過率用の液晶という性質の液晶光線シャッター及び光学装置』、『液晶を特徴とする可変光線透過率保護ヘルメットバイザー及び同保護バイザーインサート』及び『液晶を用いる遮光用眼鏡』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標はその指定商品について、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになった。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び同条第2項に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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