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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−11025(T2010−11025/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スーパーホテル 飛鳥の湯」の文字を標準文字により書してなり、第43類「宿泊施設の提供」を指定役務として、平成21年1月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4740178号商標(以下「引用商標」という。)は、「お湯の駅 あすかの湯」の文字を標準文字により書してなり、平成15年6月10日に登録出願され、第43類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,タオルの貸与」及び第44類「入浴施設の提供」を指定役務として、平成16年1月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「スーパーホテル 飛鳥の湯」の文字よりなるところ、「スーパーホテル」と「飛鳥の湯」の間に一文字分の空白を有しているとしても、その構成文字は、標準文字により同書、同大に外観上まとまりよく一体的に表されており、その構成文字全体から生じる「スーパーホテルアスカノユ」の称呼も、多少冗長であるとしても、よどみなく一連に称呼し得るものである。

ところで、「ホテル」の文字が、一般に「ホテル○○」の如く「ホテル」と「○○」の文字とが一連一体となって使用されていることは、例えば「ホテルオークラ」や「ホテルニューオータニ」の如く表示され使用されている事実からも十分に裏付けられるものである。

また、「ホテル」の文字は、本願商標の指定役務「宿泊施設の提供」との関係では、役務の提供場所を表し、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、本願商標に接する需要者は、「ホテル」の文字を含む、その構成文字全体をもってホテルの名称を表したものと理解、認識するというべきであって、その構成中の「飛鳥の湯」の文字部分に着目し、これより生ずる「アスカノユ」の称呼をもって取引にあたるとみるべき特段の事情は見出せないから、むしろ、本願商標は、その構成文字全体に相応して「スーパーホテルアスカノユ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

したがって、本願商標から「アスカノユ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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